車の車検が1ヶ月以上残っている場合は、車を廃車にすると自動車重量税の還付が受けられます。
自動車リサイクル法に基づいて廃車が適正に解体された場合、
申請により車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されます。
※車検残存期間は1ヶ月未満切り捨てとなります。
車の車検が1ヶ月以上残っている場合は、車を廃車にすると自動車重量税の還付が受けられます。
自動車リサイクル法に基づいて廃車が適正に解体された場合、
申請により車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されます。
※車検残存期間は1ヶ月未満切り捨てとなります。
区分 | 車輌重量 | 納付された自動車重量税額 | 車検残存期間に応じて戻ってくる金額 | ||
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7ヶ月 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | |||
普通自動車 (定員10名以下) |
0.5t 超~1.0t以下 | 25,200円 | 7,350円 | 4,200円 | 1,050円 |
1.0t 超~1.5t以下 | 37,800円 | 11,025円 | 6,300円 | 1,575円 | |
1.5t 超~2.0t以下 | 50,400円 | 14,700円 | 8,400円 | 2,100円 | |
軽自動車 | 8,800円 | 2,566円 | 1,466円 | 366円 |
区分 | 所有者本人が申請する場合 | 代理申請の場合 | 代理受領の場合 |
---|---|---|---|
普通自動車 |
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代理申請とは? ・代理申請に係る委任状 ・還付申請書に代理人の押印 |
代理受領とは? ・代理受領に係る委任状 ・委任者(所有者本人)による自署及び押印 |
軽自動車 |
|
還付申請書は、引取業者から使用済自動車解体の連絡を受けた後、普通自動車の場合は永久抹消登録申請と同時に
申請書に必要となる事項を記載して運輸支局等に提出します。
軽自動車の場合は、解体届出の手続と同時に申請書に必要となる事項を記載して運輸支局等に提出します。
※税務署への申請は運輸支局等経由で自動的に行われます。
区分 | 手続き | 還付申請書の提出先 |
---|---|---|
登録自動車 | 永久抹消登録申請 | 登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 または自動車検査登録事務所 |
解体届出 | 最寄りの運輸支局 または自動車検査登録事務所 |
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軽自動車 | 自動車検査証の返納をともなう解体届出 | 軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所 |
解体届出 | 最寄りの軽自動車検査協会の事務所 |
区分 | 手続き | 必要書類 |
---|---|---|
登録自動車 | 永久抹消登録申請と同時申請 |
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一時抹消登録をしている 自動車の解体届出と同時申請 |
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軽自動車 | 自動車検査証の返納をともなう解体届出と同時申請 |
|
自動車検査証を返納している軽自動車の解体届出と同時申請 |
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※一時抹消登録証明書に記載されている所有者と異なる場合は「譲渡証明書」及び「現在の所有者の住民票(発行後3ヵ月以内のもの)」が必要となります。
※一時抹消登録証明書の交付を受けた後に、所有者の変更等が行われているときは自動車登録ファイルが必要となります。
※自動車検査証返納証明書に記載されている所有者と異なる場合は「譲渡証明書」および「現在の所有者の住民票(発行後3ヵ月以内のもの)」が必要となります。
※自動車検査証返納証明書の交付を受けた後に、所有者の変更等が行われているときは軽自動車検査ファイルが必要となります。
還付申請書を運輸支局等へ提出し、使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から
還付金が支払われるまでには、おおむね3か月程度かかります。
また、受け取りには「銀行等の預金口座での受け取り」または「郵便貯金総合通帳「ぱるる」の口座での受け取り」の2つから選ぶことができます。
なお、インターネット上にのみ存在する銀行については、特定の銀行を除いて還付金の受け取りはできません。
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※軽自動車は廃車にしても自動車税の還付金はありません。